書留郵便の種類
書留郵便について
書留郵便とは、追跡・補償があり、手渡しで配達されるサービスです。郵便窓口で発送してから配達までの郵便物等の配達過程での記録を行い、万が一、郵便物等(ただし、ゆうパックは除く)が破損したり、配達が出来なかった場合に、原則として差し出しの際に申請した損害要償額の範囲内で、実損額を賠償をしてくれます。
書留郵便の種類
一般書留
郵便窓口で発送してから配達までの過程を記録し、万が一郵便物等が破損した場合や、配達ができない場合に、実損額を賠償します。
現金書留
現金を送付する場合のみに使用する一般書留です。専用封筒はのし袋も入れることができるサイズになっていますので、お祝いを送る場合などに重宝します。
簡易書留
一般書留に比較して配達コストが安くなっています。万が一の場合の賠償額は、原則として5万円までの実損額となりますので注意が必要です。
※簡易書留では引き受けと配達のみを記録します。
書留郵便の損害要償額
書留郵便の損害要償額は郵便物の内容により、上記の3区分に分類されます。差出しの際に申請できる損害要償額は、現金書留が50万円まで、一般書留が500万円までと決められています(ただし、送付する現金の額(現金以外のものは時価)を超えて申請することはできません。)。
また、損害要償額の申出がない場合、損害要償額が現金書留は1万円、一般書留は10万円と限度額となります。
書留郵便の料金
書留郵便を利用する際にかかる料金は「第1種郵便物(定形・定形外)または小包の料金」+「書留料金」となります。書留料金は以下の通りです。
定形・定形外郵便物の場合
一般書留
損害要償額10万円まで420円。以降、5万円ごとに20円加算。
現金書留
損害要償額1万円まで420円。以降5,000円ごとに10円加算。
簡易書留
損害要償額は上限5万円迄で380円。
書留郵便の封筒
封筒は現金書留を除き、指定は特にありません。ただし、お祝いのためにのし袋を使用した場合に現金書留封筒に入らない場合などには、現金書留であっても普通の封筒に入れて「現金書留小包」として送付することが可能です。
書留・簡易書留郵便物は必ず、郵便局の窓口から申請することになります。また、金・銀・ダイヤモンドなど郵政事業庁長官の指定する貴重品は書留で差し出す必要があります。
郵便局での記録は、一般・現金書留は、引受局・取集局・中継局(1~3局程度)・配達局・配達完了後の記録を残します。簡易書留は、引受局・配達局・配達完了後の記録を残します。